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ホームヘルパー2級の講座について

ホームヘルパー2級の講座(ホームヘルパー2級研修課程)は、厚生労働省の管理下、国に認可された施設で行われています。厚生労働省の指導によると、ホームヘルパー2級研修課程は130時間となっています。講義の内訳は、基礎講座が58時間、実技演習が42時間、施設での実習が30時間です。これらの講座を修了すると、ホームヘルパー2級の資格取得となります。資格試験はありません。

基礎講座では、社会福祉の理念や制度・社会保障制度・老人や障害者の疾病や障害・訪問介護関連・介護技術・家事援助・相談援助・医学領域の基礎的な知識と、多岐にわたる科目を受講することになります。これらの講義内容はかなり濃縮されたものとなっており、どれをとっても重要なものばかりです。

実技演習では、サービス提供者の態度・介護技術・相談援助・レクリエーション等、実際の現場で行われる内容に沿った演習が行われます。

施設での実習は介護実習24時間・デイサービスセンター等のサービス提供現場の見学6時間となっています。介護実習24時間については、訪問介護での実習12時間(2日間)・グループホームまたは老人ホームでの実習12時間(2日間)としているところが多いようです。つまり、実習については、5日間ということになります。

これらの講義時間は、最低限厚生労働省の指導時間を守らねばならないため、欠席した場合には補習を受けるか、レポート提出による自宅での学習で代替するかどちらかとなります。施設での実習を休んだ場合には改めて別の日に実習ということになります。資格試験がない代わり、規定の時間数の講義を修了していることが必須条件となるわけです。

実際のところ、130時間という講義時間では、「促成栽培」という感が否めません。時間の割りにあまりにも内容が濃いのです。大抵の人は修了証明書を貰った時点ではまだ未消化な状態かと思われます。修了後、介護や障害者支援の仕事に就かれた後でも、随時講義内容を振り返って見ることが大事ではないでしょうか。

ホームヘルパー講座の種類と特徴

ホームヘルパー資格は3級・2級・1級と、等級に分かれています。
「ホームヘルパーは廃止になるの?」で触れたとおり、このうち3級資格は事実上廃止となっていて、現在取得しても全く意味がありません。おそらくホームヘルパー3級講座は開講されていないはずです。

ホームヘルパー1級の講座は、2級のヘルパーとして実務経験を1年以上積んで受講資格が得られるものです。現在でも開講されているようですが、1級資格については平成24年3月に廃止される予定です。なのでホームヘルパー1級の代替となる資格である「介護職員基礎研修」講座を受けることも考えに入れた方がいいかと思われます。

さて、ここでは、今のところ継続となっているホームヘルパー2級資格の講座について話を進めます。
ホームヘルパー2級資格は、色々な講座があってまさに百花繚乱の趣きであります。短期集中型・平日型・土曜日曜型・夜間型・通信教育等、受講する人の「空き時間」に合わせた様々な講座があります。

●短期集中型
文字通り、期間が短いもの。大抵は、自宅学習(つまり通信教育)+通学(実技演習および施設実習)で構成されているものが多いです。取得にかかる時間としては最短1.5ヶ月程度です。

●平日型
普通の学校と同じように平日に開講されます。地方自治体が主催するものや、職業訓練はこの形態です。

●土曜日曜型
休みの日を利用して受講可能なので、仕事をしている方や主婦に人気がある。

●夜間型
仕事や学校が終わってから通えるので、仕事をしている方や学生には重宝です。

英会話スクールのように、講義を予約出来るようなシステムをとっているところは無いかな?と探してみたのですが、どうもそこまで便利なものは無いようです。(今後そういう講座が出来てくるかも知れませんね)

以上、いわゆる通常の講座を見てきましたが、その他に、介護施設と地方自治体がタイアップして、現場で働きながら資格(ホームヘルパー2級)を取得出来るような事業なども行われています。お住まいの地方自治体のホームページを見るか、福祉担当の課聞いてみるとよろしいでしょう。

ホームヘルパー講座はどこで受講できるの?

ホームヘルパー講座はどこで受講できるの?

ホームヘルパー講座は、地方自治体または地方自治体が「厚生労働省令で定める基準に適合する」と認めた機関・施設で開講されます。

「介護保険法施行令 第一章 総則 第三条」に、このことが挙げられています。(以下、厚生労働省のページから引用)

「第三条 法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
一 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者」


地方自治体自身が主催するのは、市民講座的なものとして開講するものや、職業訓練として開講するもの、あるいは、特殊な例としては、介護施設と地方自治体がタイアップして、現場で働きながら資格(ホームヘルパー2級)を取得出来るような事業もあったりします。

地方自治体が認めた、ホームヘルパー講座を開講する機関・施設には以下のものが挙げられます。

・学校法人:福祉関連の専門学校が開講する講座は多いです。
・学校法人以外の教育業者:通信教育などのノウハウのある業者がホームヘルパー講座を開講していたりします。また、この手の業者の大手は、介護施設そのものも経営している場合があります。(後述「介護施設」も参照)
・介護施設:福祉法人等介護施設の経営者が、講座修了後に自施設で働いてもらうことも念頭に入れて講座を開講することがあります。就職を考えると有利であります。(もちろん、修了後のその施設への就職は強制というわけではありません。)
・NPO法人:草の根的な市民団体から発展したようなNPO法人が主催する講座もあります。

講座を受講する場所によっては、就職の面が有利であったりしますので、講座を主催する機関・施設については十分に調べてから受講しましょう。