ホームヘルパーの勤務時間は、雇用形態や事業所の種類によって色々あり、一概にこういうものだとは言えません。が、大体のところを、事業所の種類毎に見ていきましょう。
●訪問介護
本来の意味の「ホームヘルパー」の職場である訪問介護では、常勤・非常勤によって違ってきます。
常勤とは、1日の決められた時間(いわゆる定時)を事業所に詰めている勤務形態です。事業所から訪問先へ出向くという形になります。(もちろん早朝・夕方の残業もあり得ますが) 定時の勤務時間帯は、9:00前後~18:00前後のところが多いです。
非常勤とは、訪問介護を行う時間だけ働くという扱いです。直行・直帰が許されている事業所では、時間の融通が利くので主婦のパートとしては人気があります。しかし、非常勤でも一度事業所に出勤してから訪問先に赴くことが義務付けられているような事業所もあります。お仕事を探す時にはくれぐれもご注意下さい。
また、数は少ないですが、深夜の訪問介護を行っている事業所もあります。この場合、深夜分の時給を高めに設定していたり、夜勤手当がついたりします。
●施設型事業所
利用者が入居している施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホーム等)では、24時間職員を置いておく必要があります。当然夜勤があります。また、日勤も、早番・通常・遅番と、シフトが組まれているケースが多いです。事業所によっては早番・遅番とも数種類あり複雑なシフトになっている施設もあります。
日勤の通常は、9:00前後~18:00前後、それより早く出勤するのが早番、遅く出てきて夕方以降遅く残るのが遅番です。
おおむね、常勤は週5日以上、非常勤は週4日以下の勤務となります。
夜勤については、拘束時間が16時間前後にまたがる(例えば16:00に入り翌朝9:00まで等)ので、1回の夜勤を「2日勤務」とカウントしている施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設に多い)と、1回の夜勤を「1日勤務」とカウント(この場合深夜の大半は休憩・仮眠扱い・・・グループホームに多い)しているところがあります。
夜勤は色々な形態があり得ますのでこの辺は要注意事項でしょう。
夜勤の場合いずれも、事業所で定められた夜勤手当がつきます。
また、非常勤で、入浴介助のためだけの出勤などもあったりします。
●通所型事業所
いわゆるデイサービス等がこれにあたります。昼間だけの勤務で夜勤はありません。8:30前後~17:30前後と、送迎(早の迎え・夕方の送り)のからみで早めの勤務時間帯になっています。
利用者の人数が多く、送迎に時間のかかる事業所では、早番・通常・遅番というようなシフトが組まれているところもあります。
送迎時のみの勤務(運転手+乗降介助といったことになりますが)がある事業所もあります。
以上、例として具体的な時間帯を述べましたが、実際には施設・事業所によって異なってきますので、お仕事を探す際にはよく確認して下さい。
文章中に常勤・非常勤という言葉が出てきますが、概ね一般の会社でいう「常勤=正社員・非常勤=パート」と考えてもらえばわかりやすいかと思います。
常勤職員については、週32時間以上の就業時間が定められていますが、実際にはこのラインは、事業所によって異なります。常勤職員の要件を満たす就業時間より少なく就業している職員が非常勤職員となります。
これだけでは説明できていない勤務時間形態もあるかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。
