世間では「ホームヘルパー」と呼ばれている資格は、「訪問介護員」という日本語名称が使用されています。厚生労働省のアナウンスする資料でも「訪問介護員」という用語が使われていたり「ホームヘルパー」という用語が使われていたり、「ヘルパー」と略称が使われていたり様々です。
では、正式名称は、どれになるのでしょうか。
そこで、ホームヘルパーのことについて定められている法令を見てみたいと思います。
「介護保険法施行令」の、「第一章 総則」の、「(法第七条第六項の政令で定める者)第三条」では、
「都道府県知事の行う訪問介護員養成研修または都道府県知事が指定する訪問介護員養成研修事業者を修了した旨の証明書の交付を受けた者」を文中で「訪問介護員」と記述しています。
ということは、「訪問介護員」が正式名称ということでしょうか?
実際のところ、ホームヘルパーは受験して取得する資格ではなく、定められた時間数の研修過程(講座)を修了した者であることをもって資格とされるものです。終了証にも、該当研修を修了した旨記述してあるだけで、「あなたを●●に認定します」的な書き方はしていません。ですから、ホームヘルパー資格者を呼ぶ時には、「訪問介護員養成研修修了者」と呼ぶのが正しそうです。2級なら「訪問介護員2級養成研修修了者」、1級なら「訪問介護員1級養成研修修了者」となるわけです。
さて、介護保険制度下でのホームヘルパーの他に、障害者の支援費制度下でのホームヘルパーのお仕事もあります。どちらもいわゆるホームヘルパー資格があれば出来る仕事なのですが、こちらの方は「居住介護従業者」と言います。法令が変われば呼び名も変わるという一例ですね。
一般に「ホームヘルパー」という通称が定着しているのは、このような法令の扱いによる名称の違いがややこしいからかも知れません。
